TERMS規約

埼玉県工業団地連合会 規約

目的

第1条 本会は、第5条に規定する会員をもって組織し、会員の健全なる発展と経営の円滑化並びに会員相互の親睦交流を図ることを目的とする。

名称

第2条 本会は、 埼玉県工業団地連合会 と称する。

事務所の所在地

第3条 本会は、事務所を埼玉県中小企業団体中央会内に置く。

事業

第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員の事業の支援に関する事業
  2. 視察研修
  3. 研修会の開催並びに情報の提供
  4. 外部関係機関との交流
  5. 建議・陳情
  6. ホ-ムペ-ジの作成並びに維持管理
  7. 会員相互の親睦及び福利厚生
  8. その他必要な事業

会員の資格

第5条 本会の会員たる資格を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。

  1. 埼玉県内の工業団地協同組合。
  2. 同一又は異なる工業団地に事業所を有する複数の企業からなる協議会。

加入

第6条 会員たる資格を有する者は、理事会の承諾を得て本会に加入することができる。

脱退

第7条 会員は、事業年度の末日の90日前までに、書面をもって本会に通知したうえで、事業年度末をもって脱退することができる。

経費の賦課

第8条 本会は、その行う事業の費用に充てるため、会員に経費を賦課することができる。

  1. 前項の経費の額、その徴収の方法について必要な事項は、総会で定める。
  2. 脱退に伴う会費の払い戻しはしない。

役員

第9条 本会に次の役員を置く。

  1. 理事 5人又は6人
  2. 監事 1人又は2人
  1. 役員は、総会において選定する。
  2. 理事のうちから1人を会長、2人を副会長とし、理事会において選定する。
  3. 員外監事を置くことができる。

役員の任期

第10条 役員の任期は、2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれかの短い期間とする。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。また、再任を妨げないものとする。

役員の職務

第11条 会長は、本会を代表し、本会の業務を執行する。

  1. 副会長は、会長を補佐して本会の業務を執行し、会長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、その職務を代理し、又は代行する。
  2. 理事は会長の委嘱をうけて業務を分担する。
  3. 監事は会計監査を行う。

会議

第12条 会議は、通常総会、臨時総会及び理事会とする。

  1. 会議は、会長がこれを招集する。
  2. 会議の議長は、会長がこれにあたる。

顧問

第13条 本会に、顧問を置くことができる。

  1. 顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

賛助会員

第14条 本会は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、第5条で定める会員には該当しないものとする。

  1. 賛助会員について必要な事項は、賛助会員規程で定める。

会計

第15条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

委任

第16条 本規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。

附則

  1. この規約は、平成19年6月18日から施行する。
  2. 設立当時の役員の任期は、第10条の規定にかかわらず、最初の通常総会の終結時までとする。
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